銀行等保有株式取得機構

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名称 銀行等保有株式取得機構
(英文名称:Banks’ Shareholdings Purchase Corporation)
所在地 東京都中央区新川2−28−1 新川スクエア4階
設立 平成14年1月30日
当初拠出金額 107億円
役員 理事長1名、理事4名以内、監事1名 詳細
運営委員会 運営委員(5名以内)及び理事長、理事で構成 詳細
組織図 詳細
目的等
当機構は「銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成13年法律第131号)」に基づく認可法人として設立。
「銀行等による対象株式等の処分及び銀行等と相互にその発行する株式を保有する銀行等以外の会社による当該銀行等の株式の処分が短期間かつ大量に行われることにより、対象株式等の価格の著しい変動を通じて信用秩序の維持に重大な支障が生ずることがないようにするため、銀行等の保有する対象株式等の買取り等の業務を行うことにより、銀行等による対象株式等の処分等の円滑を図ることを目的とする。」
−法律 第5条
主要業務内容
(1) 会員(銀行等)の保有する株式の買取り並びに当該買取った株式の管理及び処分
(2) 会員の保有する株式の売付けの媒介
(3) 銀行等以外の会社からの株式の買取り並びに当該買取った株式の管理及び処分
(4) 会員の保有する受益権の買取り並びに当該買取った受益権の管理及び処分
(5) 会員の保有する投資口の買取り並びに当該買取った投資口の管理及び処分
存続期限(最長)平成34年3月31日
沿革
平成13年 4月 6日 経済対策閣僚会議の「緊急経済対策」に株式保有制限・株式買取スキームが盛り込まれる。
  9月 28日 第153回臨時国会に「銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律案」が上程
  11月 21日 法案可決
  11月 28日 同法公布(平成13年法律第131号)
平成14年 1月 4日 同法施行
  1月 23日 創立総会
  1月 30日 機構設立
  5月 31日 第154回通常国会に「銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律案(以下、「改正法案」)」上程
  12月 12日 第155回臨時国会にて改正法案可決
  12月 18日 改正法公布(平成14年法律第176号)
平成15年 1月 31日 改正法施行
  5月 30日 第156回通常国会に「銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律案(以下、「第2次改正法案」)」上程
  7月 25日 第2次改正法案可決
  8月 1日 第2次改正法公布(平成15年法律第135号)
  8月 30日 第2次改正法施行
平成21年 1月 5日 第171回通常国会に「銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律案(以下、「第3次改正法案」)」上程
  3月 4日 第3次改正法案可決
  3月 4日 第3次改正法公布(平成21年法律第3号)
  3月 10日 第3次改正法施行
  4月 27日 第171回通常国会に「銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律案(以下、「第4次改正法案」)」上程
  6月 26日 第4次改正法案可決
  7月 3日 第4次改正法公布(平成21年法律第68号)
  7月 6日 第4次改正法施行



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