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○特別勘定での買取業務 |
| ・ | あらかじめ、運営委員会の議決を経て、買取期間を定め、内閣総理大臣及び財務大臣に届け出る。 |
| ・ | その議決は、経済動向、市場動向等を考慮し、買取業務を行うことが法第5条に定める機構の目的に照らし適当と認められる場合に、これを行う。 |
| ・ | 議決権の行使は機構の経済的利益を増大することを目的として行われること。 |
| ・ | 株主の利益を最大にするような企業経営が行われるよう議決権を行使すること。 |
| ・ | 企業活動に関する適時かつ適切な情報開示が促進されるよう議決権を行使すること。 |
| ・ | 機構の損失発生を極力回避すること。 |
| ・ | 処分時期の分散に配慮すること等により、機構の株式の処分が株式市場に与える影響を極力回避すること。 |
| 銀行等保有株式取得機構債(政府保証付)発行について |
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