業務内容のご説明

  • (※)令和3年5月19日の第7次改正法案成立により、買取業務の期限が平成34年3月31日より令和8年3月31日迄4年間延長されております。
  •       また、「株式等の処分方針」を改定しています。本ページの「買取りした対象株式等(株式、受益権、投資口)の処分」に掲載していますので、ご参照下さい。
  •       「当機構が保有する株式等について」に対して寄せられた質問等を踏まえて作成した『「当機構が保有する株式等について」に関する主な質疑応答』を本ページの下部に掲載していますので、ご参照下さい。

一般勘定での買取・媒介業務

ETF等を組成する証券会社等または自己株式の取得を希望する発行会社の申込みに基づき、会員が保有する株式の買取りまたは売付けの媒介を行います。
一般勘定での株式買取り及び売付けの媒介業務は、令和8年3月31日(※)まで可能です。

特別勘定での買取業務

会員からの特別株式買取り、発行会社からの株式買取り、会員からの受益権の買取りおよび会員からの投資口の買取りを行います。
買取る株式には、上場株式に加えて、上場会社が発行する優先株式、上場会社が自己資本の充実を目的として設立した特別目的法人の発行する優先出資を含みます。
買取資金は、原則政府保証付きにて、金融機関からの借入れまたは債券発行により調達します。
特別勘定での買取業務は、令和8年3月31日(※)まで可能ですが、買取りの実施に際しては、以下の手続きが必要になります。

  • あらかじめ、運営委員会の議決を経て、買取期間を定め、内閣総理大臣及び財務大臣に届け出る。
  • その議決は、経済動向、市場動向等を考慮し、買取業務を行うことが法第5条に定める機構の目的に照らし適当と認められる場合に、これを行う。
(1)会員からの特別株式買取り
上記買取期間中に会員が保有する株式の買取りを行います。
(2)特定発行会社からの株式買取り
特別株式買取りで会員から買取った株式の発行会社(特定発行会社)から、当該会員が発行する株式を買取ります。
会員が発行会社の株式を買取り申込みすると同時に特定発行会社からの株式買取りの請求をした場合に限り、会員からの買取後6ヶ月以内に実施します。
(3)発行会社からの株式買取り
上記買取期間中に発行会社(銀行等以外の会社であって会員と相互に株式を保有する関係にあるものとして内閣府令・財務省令で定める関係にあるものをいう。)の保有する当該会員が発行する株式の買取りを行います。
(4)特定会員からの株式買取り
発行会社株式買取りで発行会社から買い取った株式の発行会社である会員(特定会員)から、当該発行会社が発行する株式を買取ります。
発行会社が株式を買取り申込みすると同時に特定会員からの株式買取りの請求をした場合に限り、発行会社からの買取後6ヶ月以内に実施します。
(5)会員からの受益権買取り
上記買取期間中に会員が保有する受益権の買取りを行います。
(6)会員からの投資口買取り
上記買取期間中に会員が保有する投資口の買取りを行います。

議決権行使の考え方

以下に掲げる事項を考慮して議決権行使の基本的考え方を定め、当機構が別に定めるところにより選定する受託者に、考え方の範囲内で議決権行使をさせるものとします。

  • 議決権の行使は機構の経済的利益を増大することを目的として行われること。
  • 株主の利益を最大にするような企業経営が行われるよう議決権を行使すること。
  • 企業活動に関する適時かつ適切な情報開示が促進されるよう議決権を行使すること。

買取りした対象株式等(株式、受益権、投資口)の処分

以下に掲げる事項を考慮して株式等の処分方針を定め、当機構が別に定めるところにより選定する受託者に、株式等の処分方針の範囲内で処分させるものとします。

  • 機構の損失発生を極力回避すること。
  • 処分時期の分散に配慮すること等により、機構の対象株式等の処分が対象株式等市場に与える影響を極力回避すること。

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